ポストに入っていた「不在連絡票」。
差出人には「〇〇簡易裁判所」、種類には「特別送達」の文字。
「受け取らなければ裁判は始まらないはず…」
そう思って、見なかったことにしようとしていませんか?
現場の実態をお伝えします。無視や居留守は、逆効果です。
あなたが無視を決め込んでいる間、水面下では「身辺調査」が行われ、最終的には職場や家族にバレる形で強制的に書類が届きます。
なぜ「無視」が一番危険なのか。そして、家族にバレずに切り抜けるための「正しい受け取り方」と「時間稼ぎのテクニック」を解説します。
1. 訴状を無視しても逃げ切れない「送達」の仕組み
裁判所からの訴状は、原則として「特別送達(本人限定受取)」で送られます。
しかし、あなたがこれを受け取らない(無視する)と、裁判所は債権者(貸金業者)に対し、「送達先調査(被告がどこにいるか調べてこい)」という宿題を課します。
ここから、債権者の執念の追跡が始まります。
ステップ1:住民票調査(引越し先への再送)
まず行われるのが「住民票」の取得です。
「引っ越したからバレない」は通用しません。債権者は正当な理由があれば、あなたの新しい住所を住民票から辿ることができます。
新住所が判明すれば、そこへまた訴状が送られます。
ステップ2:現地調査(調査員が家に来る)
住民票の住所に住んでいるはずなのに、受け取らない場合。
債権者は「現地調査」を行います。実際に調査員があなたの自宅へ出向き、以下のことを調べます。
- 表札は出ているか?
- 電気メーターは回っているか?
- 郵便受けに郵便物は溜まっていないか?
- 【最悪のケース】近所の住人や家族への聞き込み
「あそこの旦那さん、最近見かけますか?」などと近隣に聞き込みをされるリスクがあり、この時点で周囲に不審がられます。
2. 無視し続けた結果、強制的に「バレる」3つのパターン
調査の結果、「そこに住んでいることは間違いない」と確定した場合、裁判所は通常とは異なる方法で送達を行います。
ここが「家族バレ・職場バレ」の分岐点です。
① 付郵便送達(ふゆうびんそうたつ)= 家族バレ
「住んでいるのに居留守を使っている」と判断されると、「付郵便送達」という手続きが取られます。
これは、「書留(手渡し)」ではなく、「普通郵便(ポスト投函)」で送ることで、「法律上、届いたことにする」制度です。
リスク: ポストに裁判所からの封筒が投函されるため、先に帰宅した家族が発見し、中身を見られてバレます。
② 就業場所への送達 = 職場バレ
自宅での受け取りがどうしてもできない場合、債権者があなたの勤務先を知っていれば、「会社宛」に訴状を送ることができます。
リスク: 会社に裁判所からの「特別送達」が届きます。当然、上司や総務の知るところとなり、借金トラブルが露見します。
③ 公示送達(こうじそうたつ)= 敗訴確定
住所も勤務先も不明、あるいは何をしても届かない場合、最終手段として「公示送達」が行われます。
裁判所の掲示板に「呼び出し状」を貼り出すことで、2週間後に「届いたこと」にする制度です。
リスク: あなたが知らない間に裁判が終わり、判決が確定します。
3. 結論:一番バレないのは「速やかに受け取ること」
上記の通り、逃げれば逃げるほど、自宅ポストへの投函や会社への送付など、バレるリスクが高まります。
よって、「不在票を見つけたら、速やかに郵便局に連絡して自分で取りに行く」のが、最も周囲にバレない安全策です。
家族に見られた時の言い訳
もし不在票や封筒を家族に見られた場合、借金だと正直に言えないなら、以下の言い訳で切り抜けてください。
- 「会社の取引先とのトラブルに巻き込まれて、証人として書類が来たみたい」
- 「昔のバイト先で給与の未払い問題があって、集団訴訟の手紙が来てる」
「自分は被害者側・巻き込まれた側だ」というスタンスを取るのがポイントです。
4. 訴状を受け取った後の「対応策」と「時間稼ぎ」
封筒の中には「期日呼出状(裁判の日時)」と「答弁書(反論用の紙)」が入っています。
震える必要はありません。ここからの対応で未来が変わります。
ケースA:少額で一括払いできる場合
請求額が少なく、すぐに払えるなら、同封された連絡先に電話して和解し、支払えば終わりです。自分で対応可能です。
ケースB:払えない・納得できない場合(弁護士案件)
「一括なんて無理」「このままでは判決を取られて給料を差し押さえられる」という場合は、専門家の介入が必須です。
しかし、「裁判の日までもう時間がない!」ということもあるでしょう。
そこで、合法的に時間を稼ぐ裏ワザを使います。
- 同封されている「答弁書」を取り出す。
- 言い分の欄に「追って主張する(詳細な反論は後で出します)」とだけ書きます。分割払いを希望する場合は該当欄にチェックを入れてもOK。
- これを裁判所にFAXまたは郵送する。
これを期日までに提出しておけば、第1回目の裁判に出席する必要がなくなります(擬制陳述)。
自動的に「次回期日」が設定されますが、それは概ね1ヶ月後です。
つまり、この「答弁書」一枚で、約1ヶ月の猶予期間(考える時間)を手に入れることができます。
まとめ:時間稼ぎをしている間にプロへ相談を
答弁書で時間を稼いだとしても、借金自体が消えるわけではありません。
あくまで「弁護士を探すための時間」を作ったに過ぎません。
この1ヶ月の間に弁護士に依頼すれば、弁護士があなたに代わって裁判所とやり取りを行い、
「長期分割払い」や「将来利息のカット」などの和解を取り付けてくれます。
最悪なのは、怖がって無視をし続け、ある日突然会社に「給料差押命令書」が届くことです。
そうなる前に、勇気を出して郵便局に行き、封筒を受け取ってください。それが解決への第一歩です。
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